アレルギー物質の表示

食品アレルギー症状を引き起こす原因となりうる食品があることは、世間でも広く知られているところですが、アレルギーが発症することを防ぐために製造された加工食品に、アレルギー物質を含む食品を記載しなければならない法律の「食品表示法」があります。

食品に関する法律である「食品表示法」

「食品表示法」という法律が存在することはご存知でしょうか?
食品の原材料や原産地、栄養成分や添加物などのパッケージ表示などが義務づけられている法律になります。
アレルギーの原因になりうる食品についても表示の必要があります。

アレルギーの原因となる物質について

2002年4月1日以降に製造された加工食品については、アレルギー症状を誘発してしまう可能性のある原因物質も、この法律によって記載が義務づけられています。

加工食品のパッケージに、「原材料の一部に○○を含む」や「○○由来」といった表記を見かけると思いますが、これはアレルギーの原因となる物質を食べると、何かしらの食物アレルギーを発症してしまう方々にとっては、とても重要な意味を持ちます。

食物アレルギーは、アレルギーの原因となる食物、つまりアレルゲンを摂取すると、皮膚にじんましんが出る、かゆみが出る、咳が出るなどの症状が表れます。
時には、アナフィラキシーショックを引き起こし、呼吸困難や気道狭窄など、命を脅かす症状を引き起こしてしまうこともあります。日本では、実に全人口の1~2%の人が、何らかの食物アレルギーを持つと言われています。

そのような症状を引き起こさないために、アレルゲンとなる食物を避ける必要があります。そのため、重い症状を引き起こす可能性の高い7品目(特定原材料)について、アレルギー表示が義務付けられました。
さらに、重い症状になることが稀でも、アレルギー反応がでる可能性のある20品目(特定原材料に準ずるもの)については、表示することを推奨しています。

省令により表示が義務づけられている7品目

えび・かに・小麦・卵・乳
・表示が必要とする理由:発症件数が多いため

そば・落花生(ピーナッツ)
・表示が必要とする理由:重い症状になり、命に関わる症状になる可能性が高いため

表示を推奨されている20品目

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
・表示を必要とする理由:一定の頻度で発症が報告されたもの

食品表示をしっかりと見よう

加工食品には、アレルギーの原因となる食品を明示することが省令によって定められています。食品アレルギーはなめるだけでも重篤な症状を引き起こすこともあります。
そのようなアレルギー症状を防ぐため、法的に「食品表示法」としてアレルゲンとなる食品の表示を定めているわけです。アレルギーが疑われる人はしっかりと「食品表示」を確認して、アレルゲンとなる原材料を口にすることを避け、未然に防ぐようにしてください。